
認知症対策は「元気なうち」にしかできません
「まだ大丈夫」と思って何も対策をしていない方がほとんどです。
しかし、認知症になってからでは、財産を動かすことができなくなる可能性があります。
✔︎ 預金が引き出せない
✔︎ 不動産が売却できない
✔︎ 家族が手続きを進められない
その結果、家庭裁判所の管理下に置かれ、自由な資産管理ができなくなるケースも少なくありません。
一方で、事前に対策をしておけば、ご自身の意思に基づいた財産管理が可能となり、ご家族の負担も大きく軽減されます。
民事信託(家族信託)
豊富な実績と専門性で安心の信託設計
家族信託は、単なる書類作成ではありません。税務・法務、そして何より「不動産の現場知見」が不可欠な極めて専門性の高い分野です。
当事務所の代表は、25年以上のキャリアを持つ不動産取引のプロ。
■ 不動産のプロだからできる認知症対策
認知症対策において最も重要なのは、「財産が凍結されないこと」です。
特に不動産は、
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売却できない
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活用できない
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収益を生み出せない
といった状態になると、介護費用の確保にも大きな支障が出ます。
当事務所では、不動産実務経験を活かし、
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将来の売却を前提とした信託設計
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収益不動産の継続運用
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空家の処分・活用
まで見据えた、実務ベースの認知症対策をご提案します。
成年後見との比較で分かる圧倒的なメリット
成年後見制度と比較すると、家族信託の優位性は明確です。
例えば財産1億円の場合、成年後見(専門職後見)では月10万円以上のコストが亡くなるまで続きますが、家族信託は初期費用が中心。10年間運用すれば、1,200万円以上のコストを抑えられるケースも珍しくありません。
さらに、裁判所の監督がないため、不動産の売却や建て替え、資産の組み換えなどについて、受託者(例えばご家族)の判断により柔軟でスピーディーな対応が可能です。
介護施設の費用捻出のための実家売却も、状況に応じて円滑に進めることができます。
また、認知症発症前にご本人が希望されていた高級老人ホームへの入居費用の確保や、所有アパートの修繕、適切なタイミングでの不動産売却などについても、事前に設計した内容に基づき対応することが可能です。
家族信託(民事信託)とは?

一言でいうと、『大切な財産を、信頼できる人に託すオーダーメイドの管理手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例:自分の老後の生活費、介護資金の確保)に従って、不動産や預貯金などの管理・処分権限を信頼できるご家族に託します。
「投資信託」とは何が違うの?
銀行や証券会社が販売する「投資信託(商事信託)」は、資産運用をして利益を得るための商品です。
一方、私たちが提案する「家族信託(民事信託)」は、「想いをつなぐための仕組み」です。
例えばこんな活用シーン
ブリス国際法務事務所では、司法書士や税理士とも連携し、以下のようなスキームを構築します。
【ケース:障がいを持つお子様の生活保障】
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委託者: お父様
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受託者: 信頼できる親族(または専門家による監督)
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受益者: 障がいを持つ長男
お父様が亡くなった後も、信託された資産から毎月一定額が長男の生活費として支給されるよう設計します。遺言では難しい「長期間にわたる管理の強制力」を、信託契約によって実現します。
【ケース:認知症対策としての不動産管理】
親御様が認知症になる前に、収益不動産の管理権限をお子様に託します。これにより、親御様の判断能力が低下した後も、お子様の判断で大規模修繕や売却が可能となり、資産凍結を防げます。
家族信託・民事信託の活用チェックリスト
一つでも当てはまる方は、手遅れになる前(認知症発症前)の対策をお勧めします。
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親が認知症になった後も、実家やアパートの売却・管理を自由に行いたい
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施設入居の資金を作るため、将来的に実家を売却する予定がある
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再婚しており、前妻との子と現在の配偶者の間での相続トラブルを防ぎたい
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障がいのある子供の将来の生活費を、確実に確保してあげたい
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会社の経営権を、自分が元気なうちに後継者に譲りつつ、議決権は保持したい
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先祖代々の土地を、次男の家系ではなく必ず長男の家系に継がせたい(受益者連続)
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共有名義の不動産があり、将来のトラブルを未然に防ぎたい
お手続きの流れ
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お問い合わせ : お電話またはメールにて、まずはご不安な点をお聞かせください。
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無料相談 : 担当者が、丁寧にお話を伺います。
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診断・プランニング : ご家族構成や資産状況に基づき、最適な設計図を作成します。
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お見積り : 費用にご納得いただいた上でご依頼へ。
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契約書原案の作成 : リーガルチェックを重ね、強固な契約案を作ります。
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公正証書の作成 : 公証役場での手続きをサポートします。
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信託開始・登記 : 不動産の信託登記や、信託専用口座の開設を行います。※登記に関しては提携司法書士が行います。
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アフターフォロー : 運用開始後も、当事務所が継続してサポートしてまいります。
よくあるご質問(FAQ)
必要書類のご案内
ご相談時に以下の書類(コピー可)があると、より具体的な診断が可能です。
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委託者の印鑑証明書
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受託者の印鑑証明書
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信託に関与する全員の戸籍謄本・住民票
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不動産の固定資産評価証明書など、信託財産に関する資料
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不動産の登記済証(権利証)または登記識別情報
※個々のケースによって必要な書類が違うため、詳細はお問い合わせください。
【成年後見、任意後見制度】

このようなお悩みはありませんか
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親の通帳や印鑑の管理ができず、支払いが滞っている
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訪問販売や不要な契約をしてしまわないか不安
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施設入所や入院の契約を代わりに行いたい
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不動産を売却して介護費用に充てたいが手続きが進まない
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知的障がいのある子の将来が心配
任意後見制度とは
将来、判断能力が低下した場合に備え、「誰に」「何を」「どのように任せるか」を、元気なうちに公正証書で定めておく制度です。
ご自身の意思で信頼できる相手を選べるため、安心して将来に備えることができます。
任意後見がおすすめの方
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一人暮らしなので将来の財産管理が心配。
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後見人には、第三者ではなく自分の親族にお願いしたい。
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将来、認知症になったり、病気で倒れたときに介護に関すること等の手続きを誰かに頼みたい。
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将来、認知症になったり、病気で倒れたときには、自分の入院先の病院や施設の希望があるので、お願いしたい。
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今は私が面倒を見ているが、障がい・病気の子どもの将来が不安。
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自分の財産の処分方法や家のことを自分の意思の通りに、守ってもらいたい。
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自分が将来認知症で不利益を被ることがないように、月に1回会って、状態をみてもらいたい。
ブリス国際法務事務所が提案する「安心の任意後見3点セット」
「将来、認知症になった場合、自分の財産はどうなるのか」
「親である自分が亡くなった後、知的障がいのある子どもは安心して生活できるのか」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
当事務所では、任意後見契約の締結にあたり、公正証書による契約手続きとあわせて、お客様の不安をより確実に解消するため、以下の3つの契約を組み合わせた総合的なサポートをご提案しております。
また、任意後見制度は「ご本人の保護」を目的とした制度であり、財産の管理・処分には一定の制約があります。
一方で、より柔軟な資産活用や不動産の売却・運用を見据える場合には「家族信託」が有効となるケースもあります。
当事務所では、それぞれの制度の特性を踏まえ、お客様の状況に応じた最適な組み合わせをご提案いたします。
① 見守り契約
定期的(月1回程度)にお電話やご面談を行い、ご本人の生活状況や判断能力の変化を確認いたします。
適切なタイミングで任意後見を開始できるよう、継続的にサポートいたします。
② 財産管理等委任契約
判断能力が十分な段階から、ご本人のご意思に基づき、銀行手続きや各種支払いなどの財産管理を代行いたします。
通帳・印鑑・重要書類等については、ご希望に応じて適切に管理し、金融機関の貸金庫等を活用した保管にも対応いたします。
また、歩行が困難な場合などには、生活費の出金・お届けなど、日常生活を支える実務的な支援を行います。
③ 遺言書作成サポート
ご本人のご意思を確実に実現するため、公正証書遺言の作成をサポートいたします。
将来の相続トラブルを未然に防ぎ、大切なご家族の安心につなげます。
この3つの契約を組み合わせることで、
「今(元気なうち)」
「将来(判断能力低下後)」
「死後(相続)」
まで、切れ目のないサポートを実現します。
お手続きの流れ
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無料相談(現状ヒアリング)
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最適プランのご提案(後見・信託・遺言の組み合わせ)
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必要書類の収集・作成(当事務所がサポート)
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公証役場・家庭裁判所手続き
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後見開始および継続サポート
よくあるご質問(FAQ)
必要書類(基本)
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申立書(当事務所作成)
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戸籍謄本・附票
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登記事項証明書
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医師の診断書
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財産目録・収支資料
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親族関係書類
結論
成年後見制度は「守る制度」、家族信託は「動かす制度」です。
当事務所では、その両方を理解した上で、最適な資産管理と承継の形をご提案いたします。
最後に
認知症対策は「早いか遅いか」だけです。
遅れてしまうと、選択肢は大きく制限されます。
今のうちに、できる対策を確実に行うことが重要です。
まずはお気軽にご相談ください。
